律家会弁護士学者合同部会
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国際法に違反する無法行為を糾弾し、
平和と人権の花開く国際社会の実現を求める決議
 2022年2月に始まったウクライナ戦争は、いまだ終結の兆しが見えぬまま、泥沼の戦争状態が継続している。2023年10月に始まったイスラエルとハマースの紛争は、イスラエルがガザ地区に対するジェノサイド、ヨルダン川西岸地区での占領を進める中で、子どもを含む多数の民間人の被害が発生している。イスラエルのガザ地区への攻撃は、病院や、学校、食料支援を求めて集まる人々に対して行われており、その無法ぶりは目に余るものがある。
  2025年6月13日には、イスラエルがイランに対して空爆攻撃を行い、これに対してイランがイスラエルに対する反撃を行うなどの新たな戦争が発生した。
  このように世界では、武力紛争、それも民間人を大量に犠牲にすることをいとわぬ武力紛争・戦争状態が、複数現出してそれが日常化するという極めて不穏な情勢となっている。
  加えて、2025年6月21日、アメリカは、イスラエルの攻撃に乗じて、イランの核開発関連施設に対して空爆を行った。

2 イスラエルによるガザ地区への苛烈な攻撃が国際法違反であることはいうまでもなく、イランへの攻撃や、アメリカによるイランへの空爆は、国連憲章をはじめとする国際法に違反する先制攻撃である。こうした無法を容認していては、武力の誇示と、紛争を暴力的に解決して、他者の命も尊厳も踏みにじって顧みない社会のあり方を許容することになる。
  日本国憲法の平和主義、基本的人権、国民主権の精神を発展させる立場に立ち、過去の侵略戦争の過ちを繰り返さないことを目指して発足した青年法律家協会の弁護士学者合同部会は、このような無法を断じて容認できない。アメリカとイスラエルの無法行為を、満腔の怒りをもって糾弾する。
  また、日本政府が、イスラエルによるイラン攻撃については非難しながら、アメリカによるイラン攻撃については非難しないという矛盾した態度を表明していることは、憲法98条2項が国際法の誠実な遵守を定めていることに反する態度であり、厳しく非難する。
  同時に、国際法が飢餓を戦争の武器にすることを禁じていることに照らし、日本政府は、ガザ地区の人々が人道支援物資の搬入の大幅な制限により深刻なレベルの飢餓を強いられている状態を解消するために尽力すべきである。

3 イスラエルとイランの戦争状態は、停戦合意によっていったんは停戦状態となっている。
  当部会は、世界の全ての紛争が国連憲章をはじめとする国際法の立場にたって理性的な行動によって終息し、平和と人権が花開く国際社会が実現するように、全ての国家、人々が行動するように希望するとともに、当部会自身も、その立場で行動していくことをここに表明する。
2025年6月29日
青年法律家協会弁護士学者合同部会
第 5 6 回 定 時 総 会
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